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私立大学図書館協会東地区部会研究部細則


(昭和29年 4月 1日 制定)
(昭和34年 5月 8日 改訂)
(昭和34年10月14日 改訂)
(昭和44年 2月18日 改訂)
(昭和63年 6月28日 改訂)
(平成 7年 8月 2日 改訂)
(2000年 6月 9日 改訂)
(2004年 6月18日 改訂)
 

第1条 この細則は、私立大学図書館協会会則(以下会則という)第33条第1項第3号、第39条及び第40条に基
   づいて、私立大学図書館協会東地区部会(以下東地区部会という)に研究部(以下研究部という)を設置
   し、事務所を東地区部会研究部担当理事校(以下研究部担当理事校という)に置くことを定める。

第2条 研究部は、会則第39条の目的達成のために次の事業を行う。
  (1) 研究会の開催
  (2) 研究分科会の育成
  (3) 報告書の発行
  (4) 西地区部会研究会との連絡、情報の交換
  (5) その他研究部の目的達成に必要な事項

第3条 研究会は研究発表及び研究部の事業についての報告その他を行う。
  2 会場は東地区加盟校が輪番で担当する。

第4条 研究分科会は各研究分科会ごとに適宜開催し、その研究の進行状況、成果その他を研究部担当理事及び
    研究会に報告するものとする。
  2 各研究分科会は本研究部より助成金を受けることができる。
  3 各研究分科会は本研究部より特別助成金を受けることができる。

第5条 報告書は第2条の各事業の状況及び研究成果を発表するもので、研究部担当理事が編集の責任に当たる。

第6条 本研究部には、次の役員を置く。
  (1) 研究部担当理事 1名
  (2) 運営委員 8名(東地区部会役員校3名 東地区加盟校5名)

第7条 研究部担当理事には、研究部担当理事校の代表者が当たり、本研究部を代表し、かつこれを統轄する。

第8条 運営委員は、隔年4月東地区加盟館から研究部担当理事が推薦し、東地区部会役員会の承認を得た上、
   研究部担当理事をたすけて本研究部の運営に当たる。

第9条 研究部には、本研究部の運営を円滑ならしめるため、運営委員会を置く。

第10条 運営委員会は、研究部担当理事が招集し、次の事項を行う。ただし、必要に応じて各研究分科会代表者
   あるいは当該研究会会場校代表者の出席を求めることができる。
   (1) 研究部の事業計画
   (2) 研究会の運営に関する事項
   (3) 各研究分科会間の連絡、情報の交換
   (4) 研究部報告の編集、発行
   (5) その他本研究部の運営に関する事項

第11条 本研究部の経費は、東地区部会の助成金及びその他を充てる。ただし、必要に応じて実費を徴収するこ
   とができる。

第12条 研究部の運営について必要な事項は別に定めることができる。

第13条 本細則の改廃は、東地区部会総会の承認を要する。
 

附     則


   1 本細則は昭和29年4月1日よりこれを実施する。
   2 本改訂細則は昭和34年5月8日よりこれを実施する。
   3 本改訂細則は昭和35年10月14日よりこれを実施する。
   4 本改訂細則は昭和44年2月18日よりこれを実施する。
   5 本改訂細則は昭和63年6月28日よりこれを実施する。
   6 本改訂細則は平成8年4月1日よりこれを実施する。
   7 本改訂細則は2001年4月1日よりこれを実施する。
   8 本改訂細則は2004年6月18日よりこれを実施する。