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私立大学図書館協会東地区部会研究部研修委員会規則


(昭和56年4月 1日 制定)
(平成 2年4月 1日 改正)
(平成 8年3月28日 改正)
 

第1条 この規則は、東地区加盟館館員の資質の向上を図るため、私立大学図書館協会東地区部会研究部(以下
   研究部という)に、研修委員会(以下委員会という)を設置することを定める。
第2条 前条の目的達成のため委員会は、次の活動を行う。
  (1) 研修会等に関する情報の収集、提供
  (2) 研修会等の企画、実施
  (3) 関連する機関、団体との連絡・協力
  (4) その他目的達成のために必要な活動
第3条 委員会は6名の委員をもって構成し、うち1名は研究部担当理事校(以下担当理事校という)から選出
   する。
第4条 委員の任期は2年とし、再任はさまたげない。ただし、担当理事校から選出された委員の任期は担当理
   事校の担当期間とする。
第5条 委員に欠員が生じた場合はすみやかに補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
第6条 委員会は研修会等を企画・実施する際、その必要に応じて、実行委員若干名を置くことができる。
第7条 委員会に委員長を置く。
  2 委員長は委員会を招集し、議事を進行する。
第8条 委員長及び委員は東地区加盟館から研究部担当理事(以下担当理事という)が推薦し、東地区部会役員
   会に諮り、これを委嘱する。
第9条 委員長は委員会の活動について、担当理事に対し、少なくとも年2回以上報告しなければならない。
第10条 委員会の事務経費については、私立大学図書館協会東地区部会研究部細則第11条を準用する。ただし、
   研修会等を実施する際の費用は、原則として受益者負担とする。
第11条 委員会の運営に関する事項は委員会申し合わせとして別に定めることができる。
第12条 この規則の改廃については研究部運営委員会の承認を必要とする。
 

附     則


   この規則は平成8年4月1日より施行する。