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私立大学図書館協会ホームページリンク登録手続き



1.趣旨
  この手続きは、私立大学図書館協会ホームページ公開細則第3項に基づき、協会ホームページ(以下「協会
 HP」という)とのリンク登録に関する必要な事項を定めるものとする。

2.対象組織
 (1)外部機関
 (2)加盟図書館
 (3)協会の下部組織

3.登録手続き
 (1)外部機関ホームページ(以下「外部機関HP」という)とのリンク
   i) 協会ホームページ委員会(以下「HP委員会」という)は、外部機関HPとのリンク形成を決定した
    場合、外部機関に対してリンクの依頼を行う。ただし、外部機関HPが依頼を必要としない場合はこの
    限りではない。
   ii) HP委員会は、外部機関HPから協会HPへのリンク形成の依頼(書式自由)があった場合、リンク
    を協議し、回答をする。
   iii) 外部機関HPとリンク形成した場合、または解除した場合は、会長校に報告する。
 (2)加盟図書館ホームページ(以下「加盟図書館HP」という)とのリンク
   i) 協会HP上の加盟図書館名簿から加盟図書館HPへのリンクは、加盟図書館の許諾を受けて、指定の
    ページにリンクする。
   ii) HP委員会は加盟図書館名簿を維持・管理する上で、新規加盟申請校、館名変更、脱退校の情報を東
    西地区部会長校から会長校経由で受け、速やかに作業する。
   iii) 加盟図書館HPのリンク先URLの追加・変更については、電子メールによる連絡(書式自由)も
    可能とする。
   iv) 加盟図書館から電子メールによるリンク先URLの追加・変更の連絡が届いた場合は、連絡を受けた
    時点でHP委員会が作業を行い、会長校並びに東西地区部会長校には改めて通知は行わない。
 (3)協会の下部組織ホームページ(以下「下部組織HP」という)とのリンク
   i) 協会の下部組織HPのうち、協会のホームページ設置スペースサービスにより公開するページについ
    ては、協会HPへのリンクを原則とする。
    ア)リンク先ページは、HP委員会とページを公開する各組織が協議して決定する。
    イ)リンク形成した場合は、会長校に報告する。
   ii) 協会の下部組織HPのうち、東西地区部会並びに西地区部会各地区協議会のもとで活動する委員会並
    びに分科会等の各組織が、独自に公開するページについては、次のとおり規定する。なお、各組織が上
    記3(3)i)で公開するページと既にリンク形成している場合は、次項の規定は適用しない。
    ア)協会の下部組織HPが協会HPへのリンクを希望する場合
     a)所定の申請書(注1)に必要事項を記入し、リンク形成承諾書(注2)を添付してHP委員会
      (注3)に提出する。
     b)会長校並びに東西地区部会長校や必要な場合は関係役員校とも協議の上、リンクを許可した場
      合はHP委員会で、リンク作業を行う。
      (注1)私立大学図書館協会ホームページリンク形成申請書の様式は別に定める。
      (注2)サーバー管理元が作成したリンク形成承諾書
      (注3)提出先は、HP委員会委員長宛とする。
    イ)協会の下部組織HPが協会HPへのリンクを希望しない場合には、特に手続きを必要としないが、
     私立大学図書館協会の下部組織として相応しい活動をする。
    ウ)下部組織HPのリンク先URLの変更、並びにリンクの解除を希望する場合は電子メールによる
     連絡も可能とする。連絡を受けた時点でHP委員会が作業を行い、会長校並びに東西地区部会長校
     に報告する。

4.リンクの取り消し
 (1)HP委員会は、リンク形成後に、協会HPの正常かつ健全な運用に著しく支障を来たすものと認めら
   れる情報が発信された場合は、当該ページに係るリンクの解除等必要な措置を講ずることができる。
 (2)HP委員会は申請書に虚偽の記載があった場合は、リンク登録の取り消しをすることができる。
 (3)リンクを解除した場合は、会長校に報告する。

5.その他
  本リンク登録手続きは、HP委員会の合議によって定め、会長校に報告するものとする。

 附 則
  本手続きは、2001年12月11日から施行する。
  本手続きは、2002年9月3日に改正し、同日から施行する。