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私立大学図書館協会西地区部会研究会細則
第1条 この細則は、私立大学図書館協会会則第33条第1項第3号に定める地区部会研究会(以下「部会研究会」
という)の運用に関する事項を同会則第40条に基づいて定め、もって部会研究会の円滑な運営を図ること
を目的とする。
第2条 部会研究会は、同会則第39条に定める目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 研究会の開催
(2) 機関誌の発行(ただし、機関誌は各事業の状況および研究成果を発表するものであるが、当分の間
『協会会報』をこれにあてる)
(3) その他部会研究会の目的達成に必要な事項
第3条 前条の事業を円滑に行うため、部会研究会に「西地区部会研究会運営委員会」(以下「運営委員会」と
いう)を置くことができる。
2 運営委員会については、別に定める。(私立大学図書館協会西地区部会研究会運営委員会内規)
第4条 部会研究会の経費は、部会交付金その他の収入をもってこれにあてる。
第5条 その細則の改廃については、西地区部会総会の承認を得るものとする。
付 則
この細則は、平成8年6月14日から施行する。