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「大学刊行の定期刊行物に関する著作権法第31条第1項第1号の「発行後相当期間」の扱いについて」を掲載しました

国公私立大学図書館協力委員会事務局より、「大学刊行の定期刊行物に関する著作権法第31条第1項第1号の「発行後相当期間」の扱いについて」の周知依頼がありましたのでお知らせします。

 


「大学刊行の定期刊行物に関する著作権法第31条第1項第1号の「発行後相当期間」の扱いについて(案)」に関して,大学図書館著作権検討委員会が昨年10月に大学図書館を通じて大学関係者からの意見収集を行い,それらの意見を考慮して最終案が作成され,国公私立大学図書館協力委員会に審議依頼がありました。
  このたび,国公私立大学図書館協力委員会常任幹事会で審議の結果,最終案のとおり承認いたしました。つきましては,今後,大学図書館においては,紀要等の大学が刊行する定期刊行物の扱いについて添付文書のとおり扱うこととして,各大学図書館に周知いただきたく存じます。
 

 

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