著作権法第31条に関するガイドラインの周知について

 

 国公私立大学図書館協力委員会から委員を派遣し参加している「図書館における著作物

の利用に関する当事者会議」において、標記のガイドラインの策定について昨年から協議が

継続されておりましたが、このたび最終案が取りまとめられました。国公私立大学図書館協

力委員会では11月2日の会議において、この最終案の承認について大学図書館著作権検討

委員会に一任する旨の了承が得られており、これを受けた大学図書館著作権検討委員会に

おいて承認がなされました。

 つきましては、以上の経過および下記の資料について、各加盟図書館の皆様に周知させ

ていただきます。

 なお、本ガイドラインは、平成18年1月1日付けの発効となっております。

 

                           記

 

  •  ・図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライン

     

  •  ・複製物の写り込みに関するガイドライン

     

  •  ・「図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライン」

     に関するQ&A、「複製物の写り込みに関するガイドライン」に関するQ&A

     

  •  ・(参考資料)「図書館における著作物の利用に関する当事者協議会」について