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私立大学図書館協会国際図書館協力基金規程

(2000年 4月13日 制  定)
(2000年 7月 5日 一部改正)
(2000年12月 6日 一部改正)
(2001年 8月 6日 一部改正)
(2002年 3月 1日 一部改正)
(2002年 7月 5日 一部改正)

 

第1条 本協会は、私立大学図書館協会国際図書館協力委員会設置要項に基づき、国際図書館協力事業を行うた
   協会国際図書館協力基金(以下「基金」という。)を置く。

第2条 この基金は次の事業を補助の対象とする。
    (1)本協会加盟図書館の寄贈資料搬送事業
    (2)国際図書館協力シンポジウムの開催
    (3)各種国際交流・研究会への参加
    (4)国際的な人的交流
    (5)その他国際図書館協力事業に関すること

第3条 事業の運営は、必要に応じて、事業実施要領を作成し、私立大学図書館協会国際図書館協力委員会(以
   下「委員会」という。)が行う。

第4条 この基金は国際図書館協力特別会計とする。会計年度を4月1日から3月31日とする。

第5条 国際図書館協力特別会計の収支は、次の通りとする。
    (1)収入は、篤志による寄付金と事業収入および一般会計からの繰入金をもってこれに充てる。
    (2)支出は第2条に掲げる事業に限り、その他の費用は一般会計から支出するものとする。

第6条 寄付金は、原則として1口5万円とし、毎年募金を行う。

第7条 委員会の委員長は、会長校に事業内容および会計報告をする。

 

  附    則(2000年7月)
  (施行期日)
1 この規程は、2000年7月5日から施行する。

  附    則(2000年12月)
  (施行期日)
1 この規程は、2000年12月6日から施行する。

  附    則(2001年8月)
  (施行期日等)
1 この規程は、2001年8月6日から施行する。
2 この規程は、2001年4月1日以降この規程の施行前に生じた国際図書館協力基金事業についても適用す
 る。

  附    則(2002年3月)
  (施行期日等)
1 この規程は、2002年3月1日から施行する。
2 この規程は、2001年5月1日以降この規程の施行前に生じた国際図書館協力基金事業についても適用す
 る。

  附    則(2002年7月)
  (施行期日等)
1 この規程は、2002年7月5日から施行する。