UP: 一覧へ

2000年3月10日


研究助成の審査にあたっての研究助成委員会
および東西合同役員会での申し合わせ事項



(1) この助成は、協会加盟図書館および加盟図書館員の活動に何らかの形で寄与でき
  ると判断される場合に、行うものであって一大学図書館での業務の一環として行わ
  れるべき事例研究と判断されるものには助成しない。
                                 〔規程第1条〕
(2) 研究助成には、協会の委員会または地区部会が編集し、加盟校に無償配布または
  頒布する出版物に対する出版補助ないし編集経費の補助を含める。
                                 〔規程第3条〕
(3) この助成は、加盟図書館員の研究に対して行うものであるから、図書館自体が研
  究者となることはできない。
                                 〔規程第4条〕
(4) 研究助成の申請にあたっては、研究計画書、資金調達計画書および研究者または
  研究代表者の所属する図書館の館長の推薦書の提出が必要である。
                                 〔規程第5条〕
(5) 同一人ないしは同一グループに対する研究助成は、原則として5年以上の間隔を
  おいて行う。
                                 〔規程第7条〕
(6) 出版補助の場合を除き、一件に対する研究助成金は、原則として当該年度の特別
  会計予算(原則として60万円)の範囲内とする。
                                 〔規程第7条〕
(7) この助成による研究の成果は、出版補助の場合を除き、原則として次年度の総
  会・研究大会において発表することとする。
                                 〔規程第10条〕
                                      以上