(昭和46年4月1日制定)
(平成 8年4月1日一部改正)
第1条 本会は、私立大学図書館協会西地区部会中国・四国地区研究会と称し、事務所を責任幹事校の図書館におく。
第2条 本会は、中国・四国地区にある本協会加盟校の図書館員で構成する。
第3条 本会は、大学図書館に関する調査・研究を行い、その改善・向上をはかることを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
第5条 本会に幹事校2校をおく。
2 幹事校は、加盟校の互選により定める。その任期は2年とする。ただし、1年交替で責任幹事校となる。
第6条 幹事校は、本会の会務を処理し、その結果を西地区部会長校および中国・四国地区選出理事校に報告し、中国・四国地区加盟校に連絡する。
第7条 本会の会費は、西地区部会の交付金その他をもってこれにあてる。ただし、必要に応じて実費を徴収することができる。