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中国・四国地区研究会会則

(昭和46年4月1日制定)

(平成 8年4月1日一部改正)

第1条 本会は、私立大学図書館協会西地区部会中国・四国地区研究会と称し、事務所を責任幹事校の図書館におく。

第2条 本会は、中国・四国地区にある本協会加盟校の図書館員で構成する。

第3条 本会は、大学図書館に関する調査・研究を行い、その改善・向上をはかることを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1. 研究会の開催
2. 研究資料の収集・保管
3. 他の地区の研究会との連絡および情報交換
4. その他本会の目的達成に必要な事項

第5条 本会に幹事校2校をおく。

2 幹事校は、加盟校の互選により定める。その任期は2年とする。ただし、1年交替で責任幹事校となる。

第6条 幹事校は、本会の会務を処理し、その結果を西地区部会長校および中国・四国地区選出理事校に報告し、中国・四国地区加盟校に連絡する。

第7条 本会の会費は、西地区部会の交付金その他をもってこれにあてる。ただし、必要に応じて実費を徴収することができる。

附 則
1 この会則は、昭和46年4月1日よりこれを施行する。
2 会の運営に必要な事項は別に申しあわせ事項として決める。


私立大学図書館協会中国四国地区協議会2008