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西地区部会各地区協議会細則
- 第1条
- 協会会則第33条第2項により、西地区部会(以下部会という)に、西地区部会各地区協議会(以下本会という)をおく。本会は、部会長校の管轄に属し、本細則に基づいて運営する。
- 第2条
- 本会は、部会加盟の大学図書館で構成し、次の各地区協議会に分けて運営する。
- 2
- 各地区協議会はこの細則に定める範囲を越えない限りにおいて、各独自の活動を営むことができる。
- 第3条
- 本会は、部会に加盟する大学図書館相互の発展を図ることを目的とし、その目的を達するため、次のことを行う。
- 部会の協議事項の審議に関すること。
- 各地区協議事項の審議議決に関すること。
- 理事校候補選出に関すること。
- 各地区研究会幹事校選出に関すること。
- 各地区研究会提案の協議事項について審議する。
- その他、本会の目的達成のため必要なこと。
- 第4条
- 本会は、各地区ごとに年1回以上、当該理事校が招集し、第3条の事項を審議または議決する。
- 2
- 前項の議決権は、各館1票とする。
- 第5条
- 前条で審議または議決した事項は、部会役員会の議を経て部会に提案することができる。
- 2
- 各地区研究会は、第3条の事項について、当該理事校を経て、協議会に提案することができる。
- 第6条
- 本会の会務並びに業務は、当該理事校がこれを処理し、部会長校に報告する。
- 第7条
- 本会の経費は、部会交付金その他の収入をもってこれにあてる。
- 附 則
- この細則は、昭和49年5月24日より施行する。
- この細則は、平成8年6月14日に改訂し、同日施行する。
私立大学図書館協会中国四国地区協議会2008