私立大学図書館協会西地区部会京都地区協議会  相互協力連絡会会則 (1992. 9.18)

(名称)

第1条 本会は、私立大学図書館協会西地区部会京都地区協議会相互協力連絡会と称する。

(目的)

第2条 本会は、私立大学図書館協会西地区部会京都地区協議会(以下「協議会」という。)に所属する図書館(以下「加盟館」という。)の相互協力に関する情報を交換し、その協力の拡大と促進を図り、定期的な交流を深める場とする。

(組織)

第3条 本会は、加盟館の相互協力業務担当者をもって構成する。

(活動内容)

第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の各号にかかげる活動を行う。

(1)相互協力に関する事項の協議会への提案

① 相互協力

② 資料の分担保存

③ その他相互協力に関する必要な事項

(2)実務担当者間の交流・研修

① 研修会・研究会

② 情報交換

③ その他交流に必要な事項

(経費)

第5条 連絡会の活動経費は、次の各号をもってこれにあてる。

① 協議会交付金

② 臨時に徴する分担金

③ その他

(世話人会)

第6条 協議会相互協力連絡会(以下「連絡会」という。)の円滑な運営を図るために世話人会を設置する。

2 世話人会は、協議会において選出された5館をもって構成する。

3 世話人会は、互選により幹事館を選出する。

4 前項の幹事館は、連絡会の事務局となり、連絡会および世話人会の運営業務を行う。

5 世話人会は、相互協力業務担当の責任をもって構成し、運営する。

(世話人会の任期)

第7条 世話人会の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 幹事館の任期は、2年とする。

3 欠員が生じた場合の補欠館の任期は、前任館の残任期間とする。

(連絡会及び世話人会の開催)

第8条 連絡会は、幹事館が招集し、その議長となる。連絡会は、協議会の前に開催するものとする。ただし、必要があるときは、世話人会の議を経て臨時に開催することができる。

2 世話人会は、必要に応じて開催することができる。

(会則の改正)

第9条 本会則の改正は協議会の議を経て行う。

付則

この会則は1992年 5月18日 制定する。

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私立大学図書館協会西地区部会京都地区協議会  共通閲覧証協定 (1992.9.18)

採択 1992年 5月18日

改正 2006年 3月23日

(目的)

第1条 この協定は、私立大学図書館協会西地区部会京都地区協議会 (以下「協議会」という。) に所属する図書館 (以下「加盟館」という。) 間の共通閲覧証による利用を促進し、円滑化することを目的とする。

(定義)

第2条 共通閲覧証とは、加盟館の教職員・大学院生・学生が他の加盟館において相互利用を希望する場合に貸与するもので、利用者の所属する大学の図書館長より利用受入館の館長への正式な紹介状とみなすものである。

2 参加館とは、この協定に賛同して共通閲覧証による利用を実施する加盟館を指す。

(参加および脱退)

第3条 加盟館は、この協定に参加することができる。

2 参加または脱退を希望する図書館は、協議会相互協力連絡会(以下「連絡会」という。)の幹事館に文書で連絡するものとする。

(利用範囲)

第4条 共通閲覧証は、参加館においてのみ使用できる。

2 共通閲覧証での利用は、館内閲覧および複写を原則とする。

3 前項以外の利用については、利用受入館の定めるところによるものとする。

(事前連絡)

第5条 利用する資料の事前連絡は、原則として必要としない。

2 特定資料の利用を希望する場合は、前項にかかわらず利用受入館へ事前に連絡するものとする。

(使用方法)

第6条 共通閲覧証の使用方法は、貸出方法とする。

2 1回の貸出期間は、原則として1週間とする。

3 共通閲覧証に関する業務については、参加館がそれぞれ定めるものとする。

(有効期限)

第7条 共通閲覧証の有効期限は5年間とする。

(配布枚数)

第8条 共通閲覧証は、毎年度各加盟館に20枚を配布する。

(委員館)

第9条 共通閲覧証に関する事務を処理するために委員館をおく。

2 委員館には、この協定の参加館の中から1館、連絡会の世話人会の中から1館をこれにあてる。

(様式)

第10条 共通閲覧証の様式は、別に定める。

(協定の改正)

第11条 この協定の改正は、協議会の議を経て行う。

付則

  この協定は、1992年 5月18日 採択された。

付則(2001年 9月28日 第7条、別表改正)

   この協定は、2002年 4月 1日から施行する。

付則(2006年 3月23日 第7条改正)

   この協定は、2006年 4月 1日から施行する。

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私立大学図書館協会西地区部会京都地区協議会 相互貸借協定 (1992. 9.18)

(目的)

第 1条 この協定は、私立大学図書館協会西地区部会京都地区協議会(以下「協議会」という。)に所属する図書館(以下「加盟館」という。)の相互貸借を促進し円滑化することを目的とする。

(定義)

第 2条 相互貸借とは、加盟館が相互に図書その他資料(以下「資料」という。)そのものを貸借すること をいう。

2 参加館とは、この協定に賛同して相互貸借を実施する加盟館を指す。

3 依頼館とは、他の参加館に対して貸出を依頼する図書館を指し、受付館とは、他の参加館から貸出の依頼を受けた図書館を指す。

(参加および脱退)

第 3条 加盟館は、この協定に参加することができる。

2 参加または脱退を希望する図書館は、協議会相互協力連絡会(以下「連絡会」という。)の幹事館 に文書で連絡するものとする。

(対象とする資料)

第 4条 貸出の対象とする資料の範囲および種類は、参加館がそれぞれ決定する。

(貸出申込み)

第 5条 貸出を依頼するときは所定の様式を用い、原則として郵送またはフアックスで申し込むものとする。

2 依頼館と受付館がともに学術情報センターのILLシステムに参加している場合には、そのシステムの依頼方式によって貸出を依頼することができる。

(貸出期間)

第 6条 貸出期間は、原則として搬送に要する期間を含めて30日間とする。

2 前項にかかわらず、受付館は14日を下限として貸出期間を設定することができる。

3 貸出期間中であっても、受付館は、必要に応じて当該資料の返却をもとめることができる。

(貸出冊数)

第 7条 受付館は、貸出冊数の上限を設定することができる。

(資料の搬送)

第 8条 資料の搬送は、安全かつ確実な方法で行うものとする。

(送料)

第 9条 資料の搬送に要する費用は、往復ともに依頼館が負担する。

(事故の処理)

第 10条 紛失・破損等の事故が発生した場合には、依頼館は受付館の弁償請求に従わなければならない。

2 前項の事故が明らかに受付館の責に帰すべきものと認められる場合は、この限りでない。

(マニュアル)

第 11条 貸借業務を円滑に実施するため。マニュアルを作成する。

2 マニュアルには、参加館とその貸出方針、送料の決裁方法、貸出申込様式等を記載する。

(委員館)

第 12条 連絡会および参加館との連絡・調整、マニュアルの作成、改訂等の事務を処理するために委員館をおく。

2 委員館には、参加館の中から2館、連絡会の世話人会の中から1館をこれにあてる。

3 委員館の任期は2年とし、参加館から選出する委員館は、原則として輪番で任にあたるものとする。

(協定の改正)

第 13条 この協定の改正は、協議会の議を経て行う。

付則

この協定は1992年 5月18日 採択された。

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私立大学図書館協会西地区部会京都地区協議会 資料分担保存協定 (1992. 9.18)

(目的)

第1条 この協定は、私立大学図書館協会西地区部会京都地区協議会(以下「協議会」という。)に所属する図書館(以下「加盟館」という。)の資料保存に関する負担を軽減するとともに、地区内での対象資料の保存を確実にし、その利用を円滑にすることを目的とする。

(参加)

第2条 加盟館はこの協定に参加することができる。

2 参加を希望する図書館は、協議会相互協力連絡会(以下「連絡会」という。)の幹事館に文書で連絡するものとする。

(対象とする資料)

第3条 分担保存の対象とする資料は、新聞および雑誌とする。

2 対象とする資料の特定は、参加館の協議による。

(保存の責任)

第4条 保存に責任を負う図書館は、当該資料を所蔵する参加館の協議によって決定する。

(欠号の補充)

第5条 参加館は、保存に責任を負う図書館に対して、欠号の補充に協力するものとする。 

(リスト)

第6条 利用を円滑にするため、分担保存資料のリストを作成し、加盟館に配布する。

(利用)

第7条 分担保存されている資料の利用は、原則として閲覧または複写によるものとする。

(委員館)

第8条 この協定にもとづく分担保存の事務を処理するために委員会をおく。

2 委員館には、この協定の参加館の中から1館、連絡会の世話人会の中から1館をこれにあてる。

3 委員館の任期は2年とし、参加館から選出する委員館は、原則として輪番で任にあたるものとする。

(協定の改正)

第9条 この協定の改正は、協議会の議を経て行う。 

付則

この協定は1992年 5月18日 採択された。

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京都地区協議会と阪神地区協議会との相互協力に関する申し合わせ (2007.3.27)

(目的)

私立大学図書館協会西地区部会京都地区協議会と阪神地区協議会に加盟する図書館(以下、「加盟館」と称する)の所蔵資料を、それぞれの加盟大学に所属する教職員・学生が簡便に利用することを目的とする。

(規程の遵守)

加盟館の利用にあたっては、利用受入図書館の閲覧規程等を守ることを条件とする。また、加盟館は可能な範囲で学外者の利用についての規程・内規等を分かりやすく公開する。

 

(利用手続き)

  (1)紹介状は不要とし、所属する地区協議会の「所蔵調査および閲覧依頼書」を利用する。

  (2)「所蔵調査および閲覧依頼書」の記入にあたっては、利用受入図書館が所属する協議会の

    記入上の留意点を参照する。

  (3)利用者は、身分を証明するものを必ず携帯する。

  (4)利用手続きは、利用受入図書館の定めるところに従う。

(改廃)

  (1)運用に当たって問題点が生じた場合は、両協議会の相互利用幹事館間で協議し、改善を図る。

  (2)この申し合わせの改廃は、京都地区協議会定期総会並びに阪神地区協議会定期総会の議を

    経て決定する。

 

 附則

1.この申し合わせは、2007年4月1日より実施する。

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