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私立大学図書館協会西地区部会中国・四国地区協議会 |
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加盟図書館の利用に関する取り決め |
| (目的) |
| 第一条 この取り決めは私立大学図書館協会西地区部会中国・四国地区協議会(以下協議 |
| 会という。)に加盟する大学の教職員・学生が,協議会に加盟する図書館を簡便に |
| 利用する上で必要な事項を定め,もってその運用が円滑に行われることを目的と |
| する。 |
| (利用の範囲) |
| 第ニ条 この取り決めで定める利用とは,以下の通りである。その利用は受け入れ館の許 |
| 可された範囲に従う。 |
| 1)図書館所蔵の資料の閲覧 |
| 2)図書館所蔵資料の複写 |
| 3)図書館施設の利用 |
| (利用の手続き) |
| 第三条 この取り決めを批准した図書館間では,利用に関して紹介状は必要としないものと |
| する。ただし,身分証明書(学生にあっては学生証,教職員にあっては身分を証 |
| 明できるもの)の提示がない場合,この取り決めによる利用者として扱わないも |
| のとする。 |
| (その他の手続き) |
| 第四条 利用の手続きに関して,身分証明書の掲示以外にノートへの記帳など受け入れ館 |
| で定めている手続きは,その館の規則に従うものとする。 |
| (利用の停止) |
| 第五条 この取り決めに基づいて来館した者が,受け入れ館の運用の障害になる行為を行 |
| った場合,その者の利用を停止することができる。また,該当利用者の所属する |
| 大学図書館に,その旨通知する。 |
| (批准) |
| 第六条 協議会に加盟している大学図書館は,原則的にこの取り決めを批准するものとす |
| るが,不可能な場合は,取り決めが成立してから三ヶ月以内に私立大学図書館協 |
| 会西地区部会中国・四国地区担当理事校(以下理事校という。)に連絡する。理事 |
| 校は協議会加盟の各図書館にその旨連絡する。なお,批准していた図書館が批准 |
| をとりやめる場合,批准していない図書館が批准する時も,同じ方法で周知する。 |
| (協議) |
| 第七条 この取り決めの運用について問題が生じた場合は,原則的に協議会総会で協議す |
| るが,必要に応じて協議会研究会で協議するものとする。 |
| (改廃) |
| 第八条 この取り決めの改廃については,協議会総会で行う。 |
| 付則 |
| 1.この取り決めは平成11年4月28日から発効する。 |