| 私立大学図書館協会 西地区部会中国・四国地区研究会会則 |
(昭和46年4月1日 制 定) |
(平成 8年4月1日 一部改正) |
| 第1条 本会は、私立大学図書館協会西地区部会中国・四国地区研究会と称し、事務所を責任幹 |
| 事校の図書館におく。 |
| 第2条 本会は、中国・四国地区にある本協会加盟校の図書館員で構成する。 |
| 第3条 本会は、大学図書館に関する調査・研究を行い、その改善・向上をはかることを目的とする。 |
| 第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 |
| 1. 研究会の開催 |
| 2. 研究資料の収集・保管 |
| 3. 他の地区の研究会との連絡および情報交換 |
| 4. その他本会の目的達成に必要な事項 |
| 第5条 本会に幹事校2校をおく。 |
| 2 幹事校は、加盟校の互選により定める。その任期は2年とする。ただし、1年交替で責任幹 |
| 事校となる。 |
| 第6条 幹事校は、本会の会務を処理し、その結果を西地区部会長校および中国・四国地区選出 |
| 理事校に報告し、中国・四国地区加盟校に連絡する。 |
| 第7条 本会の会費は、西地区部会の交付金その他をもってこれにあてる。ただし、必要に応じて |
| 実費を徴収することができる。 |
附 則 |
| 1 この会則は、昭和46年4月1日よりこれを施行する。 |
| 2 会の運営に必要な事項は別に申しあわせ事項として決める。 |