| 西地区部会各地区協議会細則 |
| 第1条 協会会則第33条第2項により、西地区部会(以下部会という)に、西地区部会各地区協議会(以下本会という)を |
| おく。本会は、部会長校の管轄に属し、本細則に基づいて運営する。 |
| 第2条 本会は、部会加盟の大学図書館で構成し、次の各地区協議会に分けて運営する。 |
| 東海地区協議会 |
| 京都地区協議会 |
| 阪神地区協議会 |
| 中国・四国地区協議会 |
| 九州地区協議会 |
| 2 各地区協議会はこの細則に定める範囲を越えない限りにおいて、各独自の活動を営むことができる。 |
| 第3条 本会は、部会に加盟する大学図書館相互の発展を図ることを目的とし、その目的を達するため、次のことを行う。 |
| 1.部会の協議事項の審議に関すること。 |
| 2.各地区協議事項の審議議決に関すること。 |
| 3.理事校候補選出に関すること。 |
| 4.各地区研究会幹事校選出に関すること。 |
| 5.各地区研究会提案の協議事項について審議する。 |
| 6.その他、本会の目的達成のため必要なこと。 |
| 第4条 本会は、各地区ごとに年1回以上、当該理事校が招集し、第3条の事項を審議または議決する。 |
| 2 前項の議決権は、各館1票とする。 |
| 第5条 前条で審議または議決した事項は、部会役員会の議を経て部会に提案することができる。 |
| 2 各地区研究会は、第3条の事項について、当該理事校を経て、協議会に提案することができる。 |
| 第6条 本会の会務並びに業務は、当該理事校がこれを処理し、部会長校に報告する。 |
| 第7条 本会の経費は、部会交付金その他の収入をもってこれにあてる。 |
| 附 則 |
| この細則は、昭和49年5月24日より施行する。 |
| この細則は、平成8年6月14日に改訂し、同日施行する。 |