私立大学図書館協会西地区部会阪神地区協議会細則

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(2003年2月21日制定)

(根 拠)

第1条 私立大学図書館協会西地区部会阪神地区協議会会則(以下「会則」という。)に
     基づく事業の実施に関しては、この細則に定めるところによる。

(総 会)

第2条 総会の議長は、阪神地区協議会役員校ローテーション関係資料により選出するも
     のとする。

(役員校)

第3条 役員校の選出は、次のとおりとする。
     (1) 会則第7条第1項第1号、第3号、第4号の役員校は阪神地区協議会役員校
     ローテーション関係資料によるものとする。
     (2)会則第7条第1項第2号の役員校は前理事校とする。

(運営委員会)

第4条 運営委員会の委員は、会則第8条第2項に定める役員校等から選出された各1
     名の委員をもって充て、運営委員会を運営するものとする。ただし、委員長校
     が必要があると認めたときは、委員以外の加盟館員の出席を求めることができ
     る。

(研究会・連絡会・委員会)

第5条 会則第10条第1項に基づく研究会等の会則は、別に定めるものとする。

(会 費)

第6条 会則第11条に定める会費は次のとおりとする。
     (1) 会費は、1校につき年額10,000円とする。
     (2) 臨時に徴収する会費は、運営委員会においてその都度定める。

(細則の改正)

第7条 この細則の改正は、総会の承認を必要とする。

附 則

      この細則は、2003年4月1日から施行する。


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