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| 京都地区協議会 相互協力連絡会会則 等 |
| 1992. 9.18 |
(名称) (目的) (組織) (活動内容)
(経費)
(世話人会) (世話人会の任期) (連絡会及び世話人会の開催) (会則の改正) 付則 |
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| 1992.9.18 |
採択 1992年 5月18日 |
(目的) (参加および脱退) (利用範囲) (事前連絡) (使用方法) (有効期限) (委員館) (様式) (協定の改正) 付則 この協定は、1992年 5月18日 採択された。 付則(2001年 9月28日 第7条、別表改正)この協定は、2002年 4月 1日から施行する。 付則(2006年 3月23日 第7条改正) |
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| 1992. 9.18 |
(目的) (定義) (参加および脱退) (対象とする資料) (貸出申込み) (貸出期間) (貸出冊数) (資料の搬送) (送料) (事故の処理) (マニュアル) (委員館) (協定の改正) 付則 この協定は1992年 5月18日 採択された。 |
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| 1992. 9.18 |
(目的) (参加) 第2条 加盟館はこの協定に参加することができる。 (対象とする資料) (保存の責任) (欠号の補充) (リスト) (利用) (委員館)
(協定の改正) 付則 |
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| 2007.3.27 |
| 京都地区協議会と阪神地区協議会との相互協力に関する申し合わせ |
| (目的) 私立大学図書館協会西地区部会京都地区協議会と阪神地区協議会に加盟する図書館(以下、「加盟館」と称する)の所蔵資料を、それぞれの加盟大学に所属する教職員・学生が簡便に利用することを目的とする。 (規程の遵守) 加盟館の利用にあたっては、利用受入図書館の閲覧規程等を守ることを条件とする。また、加盟館は可能な範囲で学外者の利用についての規程・内規等を分かりやすく公開する。 (利用手続き) (1)紹介状は不要とし、所属する地区協議会の「所蔵調査および閲覧依頼書」を利用する。 (2)「所蔵調査および閲覧依頼書」の記入にあたっては、利用受入図書館が所属する協議会の 記入上の留意点を参照する。 (3)利用者は、身分を証明するものを必ず携帯する。 (4)利用手続きは、利用受入図書館の定めるところに従う。 (改廃) (1)運用に当たって問題点が生じた場合は、両協議会の相互利用幹事館間で協議し、改善を図る。 (2)この申し合わせの改廃は、京都地区協議会定期総会並びに阪神地区協議会定期総会の議を 経て決定する。 附則 1.この申し合わせは、2007年4月1日より実施する。 |
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