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国立国会図書館のデジタル化資料の図書館等への限定送信に関する合意事項について

国立国会図書館より標記の通知がありましたので、お知らせいたします。

【国立国会図書館からの通知文】

国立国会図書館のデジタル化資料の図書館等への限定送信に関する合意事項について

 国立国会図書館がデジタル化した資料のデータを図書館等に送信することに関する「著作権法の一部を改正する法律」(平成24年法律第43号。平成24年6月27日公布)が、平成25年1月1日に施行されます。
 同改正法により、国立国会図書館は、これまで館内のみで提供してきたデジタル化資料のうち、入手困難な資料を全国の図書館等に送信することができるようになります。また、図書館等においては,送信を受けた資料の閲覧・複写サービスを実施できるようになります。
 法律の施行は平成25年1月1日ですが、国立国会図書館では、平成25年に、入手困難な資料を抽出する作業のほか、システムの改修などを実施します。このため、サービスの開始は、平成26年1月を予定しています。

 デジタル化資料の図書館送信に関する運用のあり方については、著作権者団体、出版者団体、大学および公共図書館をメンバーとした「資料デジタル化及び利用に係る関係者協議会」で協議しています。同協議会では「国立国会図書館のデジタル化資料の図書館等への限定送信に関する合意事項」を取りまとめました。
 協議の経緯、合意事項については以下のページをご覧ください。

○資料デジタル化に関する協議 http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/digitization_consult.html (国立国会図書館サイト)

 詳細は、今後、随時HPなどでもお知らせしていく予定です。

 

 

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