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「図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の複製等に関するガイドライン」の改定について
	この度、国公私立大学図書館協力委員会・全国学校図書館協議会・
	全国公共図書館協議会・専門図書館協議会・日本図書館協会の5団体により
	「図書館の障害者サービスにおける著作権法第37条第3項に基づく著作物の
	複製等に関するガイドライン」が改定されました。
	 同ガイドラインは日本図書館協会ホームページにて公表いたしておりますので、
	下記にてご確認よろしくお願いいたします。
	日本図書館協会ホームページ:「図書館に関する資料・ガイドライン」




