第1条 協会会則第13条により西地区部会から選出する役員校は、原則として役員校就任前年度の春季部会において、
この細則に定めるところに従い、これを選出する。
第2条 前条に定める役員校は、理事校及び監事校とする。
2 理事校は、西地区部会各地区協議会細則第2条第1項に定める地区ごとに選出された大学とする。
3 監事校は、前年度役員校より互選された大学1校とする。
第3条 協会会則第13条第2項の定めるところに従い、理事校1校を加える場合には、部会長校の所属する地区協議会から選出する。
第4条 部会長校は、協会会則第38条の定めるところに従い、理事校の互選により選出する。
第5条 第2条により選出された役員校は、西地区部会において承認をするものとする。
第6条 この細則の改廃は、部会役員会及び西地区部会の承認を経て、協会会則第32条第2項の定めるところに従い、
総会の承認を受けるものとする。
附 則
この細則は、昭和46年4月1日より施行する。
この細則は、昭和49年5月24日改訂し、同日施行する。
この細則は、平成3年7月31日改訂し、同日施行する。
この細則は、平成8年4月1日に改訂し、同日施行する。
この細則は、2000年8月2日に改訂し、同日施行する。